放置している空き家はありませんか?

空き家の適正管理をお願いします

住宅が「空き家」となり放置されると、老朽化の進行が早まり、最悪の場合、周辺に危害が及んだり、地域の景観などに悪影響を及ぼすなどの恐れがあります。

現在のお住まい以外の所有住宅がある方、入院などにより自宅を長期不在にされているご親族をご存じの方などは、「空き家」となっている建物の状況をご確認いただき、必要に応じて専門業者に相談するなど、適正な管理に努めてください。
 

増え続ける空き家の実態

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空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する措置です。当措置は国が行っているものです。市からは、国(税務署)への申請時に必要となる被相続人居住用家屋等確認書を発行します。

 

空家対策の推進に関する特別措置法

空家などに関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする「空家等対策の推進に関する特別措置法」が,平成27年5月26日に完全施行されました。

この法律でも、空き家等の適切な管理に努めることは、所有者の責務として定められています。

 

空き家に関する相談窓口等、詳細は市ホームページをご覧ください。

 

広報紙で空き家活用例にクローズアップ

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「甦る家と伝わる人々の想い。」2016年2月15日号

    進む空き家の活用事例を紹介しながら、関連する対策や現状にクローズアップ。

    広報あいらAIRAview2016年2月15日号(抜粋)(PDF:4,402KB)

 

「活用から撤去まで、空家対策リポート」2017年8月15日号

    市の空家対策の経緯と現況をお知らせ。

    広報あいらAIRAview2017年8月15日号(抜粋)(PDF:765KB)