ひとり親世帯臨時特別給付金について

【新型コロナウイルス感染症対策】令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、失業や収入減少の中で、食費などの物価高騰などの影響を受け、損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を行います。
 

支給対象者
次のいずれかに該当する方が対象となります。

① 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方【申請不要】

対象者には、令和4年6月上旬に案内通知を送付します。

児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象となります。

給付を希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を市ホームページからダウンロードするか、お問い合わせいただき、令和4年6月17日(金曜日)までに、窓口または郵送(郵送申請の場合は消印有効)にてご提出ください。

②公的年金などを受けていることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止となっている方【申請必要】

「公的年金など」とは遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などがあたります。

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方も対象となります。なお、児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る方に限ります。

障害基礎年金などを受給されている方で、令和3年3月からの児童扶養手当法改正により、手当の支給を受けることになった方は、【申請不要】です。

③ 令和4年4月分の児童扶養手当の支給は受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響により家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方【申請必要】

令和4年4月以降に、児童扶養手当の受給資格を取得された方も対象になる場合があります。

▶ 詳しくは市ホームページをご覧ください。