新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく低下した市営住宅の入居者に対する家賃の減免について
市営住宅の入居者で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が急激に著しく低下し、収入月額(※1)が5万円以下となった世帯については、特別措置として令和2年5月以降の申請月から令和2年7月までの市営住宅の家賃を免除します。
【7月28日更新】
家賃の免除期間が10月まで延長されました。
条件等については以前と同様になります。
また、収入月額が5万円を超える場合でも、収入が著しく低下した場合は、市営住宅の家賃を減額できる場合があります。
今回の特別措置として、申請月からの減額(通常は申請月の翌月からの減免)を行います。
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対象となる方の例:
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・勤め先や自営の会社等が、新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動を縮小して休業等を行った結果、収入が著しく低下した方(解雇、休職、倒産、休業、営業停止、売上げの減少など)
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・新型コロナウイルス感染症に関する対応として小学校等が臨時休校した場合等に、保護者が子どもを世話するために休暇を取得したことにより、収入が著しく低下した方
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手続等:
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・収入が低下したことを証明する書類のほか、所定の書類を添えて建築住宅課へ申請してください。
※収入が低下したことを証明する書類:給与明細や売掛台帳、通帳など
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・低下した額によっては、家賃が減免とならない場合もあります。